一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンは、ワールドラグビー「競技に関する規定」第8条の改訂に伴い、一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン「選手契約および登録に関する規程」第10条を改訂いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。
ワールドラグビー「競技に関する規定」第8条の改訂について
「国の代表チームでプレーする資格」8.1(c) (2024年8月1日施行)
8.1 本規定 8.2 のもと、プレーヤーは、以下の条件を満たし、純粋、かつ密接で、信頼できる、また、確立された繋がりを有する国の協会のシニア15人制代表チーム、そのすぐ下のシニアの15 人制代表チーム、または、シニアの7人制代表チームでのみプレーでプレーすることができる:
(a) 当該国で出生している、または
(b) 両親、祖父母の1人が当該国で出生している、または
(c) プレーする時点の直前の60か月間国内のラグビー団体にのみ登録されていた、または
(d) プレーする時点の直前の累計10年間当該国を居住地としていた。
※上記赤字が改訂箇所
■改訂前
(c) プレーする時点の直前の60ヶ月間継続して当該国を居住地としていた
■規定本文:https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-8
※注意:この和訳はあくまでも参考訳であり、英語の原文と齟齬があれば原文が優先されます。
【代表資格要件改訂のポイント】
これまで、実際の居住履歴を確認するために、出入国記録にてその所在を管理されていた選手について「Rugby Residency」という新しい考え方を導入し、その国の協会又はラグビー団体に独占的に登録されている期間が、代表資格要件の判断基準となった。
なお、これに伴い、代表資格に関する国外滞在日数の制限(年間62日以内)が撤廃された。
リーグワン「選手契約及び登録に関する規程」の改訂について リーグ登録区分の要件
上記代表資格要件の改訂に伴い、それに準ずる形でリーグワンの選手登録規程における「カテゴリA」の要件を以下の通り改訂する。
【改訂後のリーグ登録区分「カテゴリA」の要件】
- リーグ登録を行ったシーズン開始日時点で、48ヶ月以上継続して日本ラグビーフットボール協会に選手登録があることが必要要件となる(※代表資格要件では、継続居住、継続登録ともに60ヶ月の期間が必要だが、リーグワンでは従前より48ヶ月を達成した場合はカテゴリAと規定)
- 国外滞在日数の制限(年間62日以内)を撤廃とする
■改訂にあたっての留意点
- 改訂前(2024-25シーズン開始日以前)に62日を超えない範囲で他国でプレー(協会登録を日本国外へ移す)していた選手については、新規程適用によりカテゴリAの資格を失うことはなく、現行規程の「居住要件」にてカテゴリ判断される
- 改訂後に開始するカウントは「登録要件」が適用となるが、改訂前については「居住要件」の適用も可とするため、2028-29シーズンまでは新旧ルール混在となる
- 留学生についても、上記と同様の要件とする
「一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン [選手契約および登録に関する規程]」
第10条[登録区分の要件](1)②
※赤字は主な改訂箇所
第10条[登録区分の要件](1)② 留学生
※赤字は主な改訂箇所
※[選手契約および登録に関する規程]は以下を参照ください。
https://league-one.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/file/menu/11216_6717398cb03f4.pdf