一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン(以下「リーグワン」)の規律委員会は、リーグワンの会員チームである清水建設江東ブルーシャークスに所属するセコぺ・ケプコーチ(以下「ケプコーチ」)の違反行為に対し、以下のとおり懲罰を決定いたしましたので、リーグワン懲罰規程第20条第1項に基づき公表いたします。
コーチに対する懲罰
1 懲罰の内容
けん責
2 懲罰の根拠条項
リーグワン懲罰規程第8条第2項第2号、第3条第2項
リーグワン規約第3条第1項、公益財団法人日本ラグビーフットボール協
3 違反行為の内容
ケプコーチは、2025年5月22日、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(以下「日本協会」)のジュディシャル・オフィサーによる裁定により、同月10日に行われた「清水建設江東ブルーシャークス vs 日野レッドドルフィンズ」戦における競技規則等違反行為を理由に、合計6試合の出務停止処分(以下「本件裁定」)を受けた。なお、本件裁定は、同年7月4日に更新されており、更新後の内容は、同月8日に公表したプレスリリース「清水建設江東ブルーシャークス セコペ・ケプコーチの行為に対する処分について(2025.7.8更新)」(https://league-one.jp/news/4604)のとおりである。
しかしながら、ケプコーチは、2025年7月22日、本件裁定により、出務停止処分の対象試合として指定されていた「British & Irish Lions Tour 2025,First Nations & Pasifika XV 対British & Irish Lions」(以下「本件試合」)にコーチとして出務し、本件裁定に違反した(以下「本件裁定違反行為」)。
ケプコーチによる本件裁定違反行為は、「日本協会(省略)の定める決定に違反する」行為であり(日本協会倫理及び処分規程第3条第2項第2号)、会員チームに所属するコーチは、「日本協会の定款、ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う」と定めるリーグワン規約第3条第1項に違反するものと認められる。
4 懲罰の理由
出務停止処分を受けた者が、その対象試合として指定された試合に出務することは、ジュディシャル・オフィサーによる裁定制度を根幹から揺るがし、日本協会及びリーグワンの自律的な運営に対する信用を毀損するのみならず、ラグビー界における規律(Discipline)、品位(Integrity)等を害する行為であり、厳しい非難は免れない。
他方で、当委員会による調査の結果、ケプコーチは、Rugby Australia Ltd(以下「オーストラリア協会」)から本件試合にコーチとして出務することの要請を受けた後に、同協会の要職にある者に対し、本件裁定との関係で本件試合に出務することに問題がないかを照会し、その者から、「日本協会にも確認したが、本件試合に出務することに問題はない」旨の回答を得たため、本件試合に出務停止処分が及ばないと信じ、本件試合に出務するに至ったことが認められる(なお、当委員会の調査では、日本協会が、ケプコーチが本件試合に出務することについて問題はないと回答した事実は認められなかった。)。当該発言は、オーストラリア協会の要職にある者によりなされたものであったこと、日本協会にも確認した旨を伝えられていたことなどを踏まえると、ケプコーチが当該発言を信用してしまうこともやむを得なかった側面は否めない。
また、ケプコーチには、本件裁定に加えて、プレシーズンマッチ合計3試合の出務を自粛し、本件裁定よりも多くの試合の出務を停止したこと、結果として出務停止処分に違反したことについて顕著に反省の態度を示していること等の酌むべき事情も認められる。
以上の諸事情を総合的に勘案し、当委員会は、ケプコーチをけん責に処することが相当であると判断する。
リーグワン懲罰規程
https://league-one.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/file/menu/7193_655fd63a8dec2.pdf



























