トヨタヴェルブリッツより、1月22日に予定されていた試合の中止について発表がありましたので、ご紹介します。
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一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンは、1月22日(土)に開催を予定していた、NTTジャパンラグビー リーグワン2022ディビジョン1 第3節 トヨタヴェルブリッツvs NTTドコモレッドハリケーンズ大阪の開催中止を決定しましたのでお知らせいたします。(会場外の全てのイベントを含む)
豊田スタジアムでのホーム戦を心待ちにしてくださっていたみなさま、大変残念なご連絡となってしまい申し訳ございません。トヨタヴェルブリッツは、1月29日(土)東芝ブレイブルーパス戦に向け、万全の準備を進めて参ります。引き続き、トヨタヴェルブリッツの応援を何卒よろしくお願い致します。
1月20日、NTTドコモレッドハリケーンズ大阪の選手に体調不良者が1名発生したため、当該者のPCR検査を行ったところ、試合開始48時間前の試合メンバー登録後の1月21日に陽性であることが判明しました。これにより、当該試合の試合登録に必要な選手が揃わないことが確定し、「ジャパンラグビー リーグワン2022シーズン公式戦実施要項」第43条および新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインに基づき協議し、一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンが開催中止を決定いたしました。
なお、当該試合の再試合は行われず、当該試合の勝点の扱いは、以下の通りとなります。
トヨタヴェルブリッツ 勝点5
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 勝点0
チケットの払い戻しについては、後日トヨタヴェルブリッツの公式ウェブサイト(https://sports.gazoo.com/verblitz/)にてご案内させて頂きます。試合を楽しみにされていた皆様には、心よりお詫び申し上げます。
【参考】「ジャパンラグビー リーグワン2022シーズン公式戦実施要項」
第43条〔試合の中止(試合開始前の停止)〕
(1)試合は、悪天候や地震等の天変地異、公的機関からの中止勧告、または公共交通機関の停止等(以下、総じて「不可抗力」という)、もしくはチームの責により中止となる場合がある。
(2)試合の中止および中止理由(不可抗力またはチームの責)は、以下各号の通り決定する。
① 当該試合を開催するスタジアムの開場まで:代表理事が主管運営代表者との協議に基づき決定する。なお、新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、専門家との協議を併せて実施する。
② 前号の開場以降キックオフまで:マッチコミッショナーが、主管運営代表者、マッチマネージャー、ベニューマネージャー、およびマッチオフィシャルとの協議に基づき決定する。なお、新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、専門家との協議を併せて実施する。
(3)試合の中止理由が不可抗力の場合、以下各号の通りとする。
① 延期が可能な場合:再試合とする。
② 延期が不可能な場合:当該試合は開催されたものとみなし、双方のチームに勝ち点2点ずつを付与する。
(4)試合の中止理由がチームの責に帰す場合、当該試合は開催されたものとみなし、勝ち点の取扱いは以下各号の通りとする。
① 一方のチームの責に帰す場合:その帰責性のあるチームに勝ち点は付与されず、対戦チームに5点を付与する。
② 双方のチームの責めに帰す場合:双方のチームに勝ち点は付与されない。
(5)第3項における試合の延期可否は、代表理事が主管運営代表者との協議に基づき、後日決定する。
第53条〔試合エントリー〕
(1) 出場チームは、各試合において、試合開始時刻の100分前(プレマッチミーティング開始20分前)までにJRLOが定める「メンバー提出用紙」に必要事項を記入し、JRLOに提出(以下「エントリー」という)しなければならない。
(2) 各試合にエントリーできる者は規約第66条および第67条の定めに従い登録された選手およびチームスタッフに限られるものとする。
(3) 選手のエントリー数は22名以上23名以内とする。チームスタッフのエントリー可能数の上限は9名とする。(JRLOが別途定める新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン(以下「コロナガイドライン」という)に対応するための給水係1名を含む。)
(4) 各試合にエントリーできる者は、以下各号に定める要件をいずれも満たす者に限られる。
① JRLOが別途定める新型コロナウイルス感染症に関する公式検査(以下「公式検査」という)のうち、エントリーする各試合に対して予め指定された検査(以下「指定公式検査」という。)において陰性判定を得ていること。
② エントリー時点で体温が37.5度未満であること。
③ 濃厚接触者の認定、入国制限地域からの入国等により、公的機関から自宅待機等の指示を受けている状態でないこと。
④ コロナガイドラインにおける濃厚接触疑い基準に該当する状態でないこと。
⑤ 第54条に定めるスタジアムへの到着時刻までにスタジアムに到着できることが合理的に明らかであること。