2022.05.06ジャパンラグビー リーグワン2022 D1 第16節 トヨタヴェルブリッツ vs 東京サンゴリアス 開催中止のお知らせ

一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンは、5月7日(土)に開催を予定していた、NTTジャパンラグビー リーグワン2022ディビジョン1 第16節 トヨタヴェルブリッツvs 東京サントリーサンゴリアスの開催中止を決定しましたのでお知らせいたします。

5月2日(月)、トヨタヴェルブリッツに新型コロナウイルス感染症の陽性判定者が3名確認されました。翌5月3日(火)に陽性判定者を除いた選手・スタッフ全員のPCR検査を実施し、全員の陰性が確認できたため、5月5日(木)の48時間前に試合メンバー登録を実施しました。その後、練習参加選手に体調不良者が1名発生し、検査を行ったところ、新型コロナウイルス感染症陽性であることが確認されました。これにより、陽性者の練習参加状況などから他の選手への感染および濃厚接触疑いがあるため、当該試合の試合登録に必要な選手が揃わないことが確定し、「ジャパンラグビー リーグワン2022シーズン公式戦実施要項」第47条および新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインに基づき協議し、一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンが開催中止を決定いたしました。

なお、当該試合の再試合はございません。勝点の扱いは、「ジャパンラグビー リーグワン2022公式戦実施要項」第47条に基づき、改めて決定いたします。

チケットの払い戻しは、後日、この試合の主管クラブ・トヨタヴェルブリッツの公式ウェブサイト(http://sports.gazoo.com/verblitz/)をご確認ください。
試合を楽しみにされていた皆様には、心よりお詫び申し上げます。

【参考】「ジャパンラグビー リーグワン2022シーズン公式戦実施要項」

第47条〔試合の中止(試合開始前の停止)〕

(1)試合は、悪天候や地震等の天変地異、公的機関からの中止勧告、または公共交通機関の停止等(以下、総じて「不可抗力」という)、もしくはチームの責により中止となる場合がある。

(2)試合の中止および中止理由(不可抗力またはチームの責)は、以下各号の通り決定する。
① 当該試合を開催するスタジアムの開場まで:
代表理事が、主管運営代表者との協議に基づき決定する。なお、新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、専門家との協議を併せて実施する。
② 前号の開場以降キックオフまで:
マッチコミッショナーが、主管運営代表者、マッチマネージャー、ベニューマネージャー、およびマッチオフィシャルとの協議に基づき決定する。なお、新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、専門家との協議を併せて実施する。

(3)試合の中止理由が不可抗力の場合、以下各号の通りとする。
① 延期が可能な場合:再試合とする。
② 延期が不可能な場合:当該試合は開催されたものとみなし、双方のチームに勝ち点2点ずつを付与する。

(4)試合の中止理由がチームの責に帰す場合、当該試合は開催されたものとみなし、勝ち点の取扱いは以下各号の通りとする。
① 一方のチームの責に帰す場合:その帰責性のあるチームに勝ち点は付与されず、対戦チームに5点を付与する。
② 双方のチームの責めに帰す場合:双方のチームに勝ち点は付与されない。

(5)第3項における試合の延期可否は、代表理事が主管運営代表者との協議に基づき、後日決定する。

第57条〔試合エントリー〕

(1) 出場チームは、各試合において、試合開始時刻の100分前(プレマッチミーティング開始20分前)までにJRLOが定める「メンバー提出用紙」に必要事項を記入し、JRLOに提出(以下「エントリー」という)しなければならない。

(2) 各試合にエントリーできる者は規約第71条および第72条の定めに従い登録された選手およびチームスタッフに限られるものとする。

(3) 選手のエントリー数は22名以上23名以内とする。チームスタッフのエントリー可能数の上限は9名とする。(JRLOが別途定める新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン(以下「コロナガイドライン」という)に対応するための給水係1名を含む。)

(4) 各試合にエントリーできる者は、以下各号に定める要件をいずれも満たす者に限られる。
①JRLOが別途定める新型コロナウイルス感染症に関する公式検査(以下「公式検査」という)のうち、エントリーする各試合に対して予め指定された検査(以下「指定公式検査」という。)において陰性判定を得ていること。
②エントリー時点で体温が37.5度未満であること。
③濃厚接触者の認定、入国制限地域からの入国等により、公的機関から自宅待機等の指示を受けている状態でないこと。
④コロナガイドラインにおける濃厚接触疑い基準に該当する状態でないこと。
⑤第60条に定めるスタジアムへの到着時刻までにスタジアムに到着できることが合理的に明らかであること。

 

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